H−1Bビザ
H−1Bビザは日本企業が、アメリカ現地で従業員を採用する際に最も一般的に使われる就労ビザの一種 です。特に、アメリカの 新卒者がF−1学生ビザのOPT(Optional Practical Training)と呼ばれる研修期間が終了する前にH−1Bビザ申請をされている企業も多いかと思われます。今年も4月1日から移民局によるH−1B申請書類の受付が始まります。
① 有効期限:H−1Bはスポンサーとなる雇用者が従業員のために申請する就労ビザです。通常一度に3年までの滞在が認可され、最高で6年間の滞在が可能です。 また、PERMと呼ばれる労働認定書を提出するなどして永住権申請手続きを始めてから1年以上経過している場合は7年目以降の延長も可能です。
② 年間枠:H−1Bビザの発行は毎年85,000件に限られており、その内20,000はアメリカの大学院を修了した者の特別枠となっております。ただ、近年のH−1Bの需要増加に対応すべく、今年中にでも年間枠を115,000以上に引き上げようという動きもアメリカ議会に出てきています。年間枠の割り当ては毎年10月1日に行われ、その6ヶ月前に当たる4月1日より移民局によるH−1Bビザ申請書類の受付が始まります。
③ 抽選:ここ数年、H−1Bビザの需要が増加の傾向にあり、いわゆるH−1Bビザ申請の「解禁」となる4月の第1週目には年間枠を大きく上回る数の申請書類が提出されています。この様な場合、移民局では抽選を行い、 選ばれた申請書類のみを審査します。もし抽選で選ばれなかった場合は、申請書類と審査手数料がH−1Bスポンサーとなる雇用者に返却されます。ちなみに2014年度は約172,500ものH−1B申請書類が4月の第1週目に提出されました。
② 年間枠:H−1Bビザの発行は毎年85,000件に限られており、その内20,000はアメリカの大学院を修了した者の特別枠となっております。ただ、近年のH−1Bの需要増加に対応すべく、今年中にでも年間枠を115,000以上に引き上げようという動きもアメリカ議会に出てきています。年間枠の割り当ては毎年10月1日に行われ、その6ヶ月前に当たる4月1日より移民局によるH−1Bビザ申請書類の受付が始まります。
③ 抽選:ここ数年、H−1Bビザの需要が増加の傾向にあり、いわゆるH−1Bビザ申請の「解禁」となる4月の第1週目には年間枠を大きく上回る数の申請書類が提出されています。この様な場合、移民局では抽選を行い、 選ばれた申請書類のみを審査します。もし抽選で選ばれなかった場合は、申請書類と審査手数料がH−1Bスポンサーとなる雇用者に返却されます。ちなみに2014年度は約172,500ものH−1B申請書類が4月の第1週目に提出されました。