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    法人のお客様へのサービス

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    特に法人のクライアントには、1)クライエントのアメリカでの運営にとって必要不可欠な人材を合法的に、かつスムーズに派遣、確保するビザ申請の法務サービスと、2)アメリカ現地運営における移民法へのコンプライアンスのサービスを提供しております。

     1.ビザ申請法務サービス

    アメリカの就労ビザも多種で、日本から派遣される従業員の学歴、経験、アメリカ現地での責務の内容、アメリカでの駐在期間と目的等により、該当するビザが異なります。更に、アメリカのビザ申請の審査には、移民局 (U.S. Citizenship and Immigration Services)、国務省 (Department of State)、入国管理局 (U.S. Customs and Boarder Protection)、労働省 (Department of Labor) 等、様々な政府機関が関わり、非常に複雑なプロセスとなっております。また、各政府機関によって法律の解釈が微妙に異なる事があります。近年では審査基準がかなり厳格化し、移民法そのものも頻繁に変化するため、ビザ申請の際は、法律を的確に当てはめ、審査官に判り易く工夫した書類を作成する必要があります。

    弊社では、クライエントのニーズに最適なビザは何かを鑑定し、日本の人事部の代表者、また必要であれば、派遣される本人やアメリカ現地の人事担当者とコーディネートしながら、質の高い申請書類作成いたします。また、移民局からの追加書類の要請への対応や、申請書認可後の大使館での対応のサービスも提供しております。

    A.     日本企業が利用する代表的なビザの種類
    日本から社員をアメリカに派遣する場合最も一般的に使われるビザの種類
    • Visa Waiver Program (90日以内の短期間の出張に使われるビザ無しの入国)
    • B-1(短期商用ビザ、H-1B, H-3の代わりに使われることもある)
    • E-1/E-2(貿易家・投資家・駐在員ビザ)
    • L-1A/L-1B(企業内転勤者ビザ)
    • H-1B (専門知識を持つ者への短期就労ビザ)
    • H-3(研修ビザ)
    • J-1(研修ビザ)
    • O-1(卓越能力を持つ者への短期就労ビザ)
    日本人、その他就労ビザを必要とする外国人をアメリカ現地で採用する場合最も一般的に使われるビザの種類
    • H-1B(専門知識を持つものへの短期就労ビザ)
    • E-1/E-2(貿易家・投資家・駐在員ビザ)
    • L-1A/L-1B(企業内転勤者ビザ)
    • E-3(オーストラリア人用の短期就労ビザ)
    • O-1(卓越能力を持つ者への短期就労ビザ)
    • TN(NAFTA条約に基づいたカナダ人、メキシコ人用の短期就労ビザ)
    • PERM (外国人労働認定書) を含む、雇用ベースの永住権(グリーンカード)
    B.     移民局審査基準の厳格化への対策
    近年、移民局によるビザ申請書類の審査基準がかなり厳格化しております。特に、金融危機によるアメリカの失業率の増加から、外国人の雇用を削減する動きが進み、移民局によるビザ申請基準が厳格化し、今までそれほど問題なく取れていた就労ビザの取得が難しくなってきています。また、申請書類を提出後、移民局から追加書類を要求 (Request for Evidence) されるケースが増えております。移民局による追加書類の要求には、移民法の間違って適用し情報を要求するもの、すでに提出してある書類を再提出させるような要求等、不合理な要求も稀ではないのが現状です。特に近年はL-1 ビザの氷河期と言われるほどまで審査基準の厳格化し、現在では全体の半数以上が追加書類の要求を受けるまでに至っています。

    石田移民法律事務所では、このような移民局からの要求に効果的に対応すべく様々な法的議論の展開や書類の準備、更に不正等にビザ申請が却下された場合は、移民局のAdministrative Appeals Unitへの上告、別なビザの選択肢の鑑定などのサービスを提供をしております。

    <ビザ申請法務サービスご相談例>
    • アメリカに従業員を派遣したいのだが、どのビザが最適なのかわからない。また、この従業員がビザ取得に必要な条件を満たしているか確認したい。
    • アメリカ現地で新卒の日本人を採用したいのだが、H-1Bビザがすでになくなっていて困っている。他のビザを使って何とか採用したいのだが、どのような選択肢があるのか。
    • ビザの申請をしたのだが、かなり厳しい追加書類の要求 (Request for Evidence) が移民局から出ており、対応に困っている。
    • いままでスムーズだったビザ申請のプロセスが困難になり、却下されるケースも出てきた。今後ビザがより確実に取れるためにはどうしたらいいのか。
    • 初めてアメリカに進出し、子会社を設立するつもりだが、その際に必要な人材を日本から派遣するにはどうしたらよいのか。
    • 教育の意味も兼ねて、2-3年毎にアメリカの支社に社員を交替で派遣する場合のビザの申請をできる限りスムーズに行いたい。
    • 今までビザなしでアメリカに頻繁に派遣していた社員が、最近アメリカの入管でトラブルに会った。これからこのようなことを防ぐには、どうしたらいいか。
    • アメリカで現地採用をした従業員に永住権を申請するにはどうしたらいいのか。
     

    2.移民法コンプライアンスサービス

    アメリカで現地採用した従業員や日本からの駐在員のビザ申請成功し、アメリカ現地運営に必要な人材を無事に採用した後も、現地企業の移民法上の義務は継続します。例えば、I-9 やE-Verify等のアメリカでの従業員就労資格を確認するシステムを使ったり、ビザや労働許可書等の有効期限がある書類の管理、移民局からの抜き打ち査定に対応したりと、移民法に関わる問題には常に対応して行かなくてはなりません。また、最近政府機関による移民法の取締りが強化されております。移民法違反の告発や多額の罰金を避けるためには移民法のコンプライアンスはアメリカ現地の運営に非常に重要となっております。弊社では、包括的な移民法コンプライアンスに関してのアドバイスを提供しております。

    A.     政府機関による移民法取締強化への対策

    近年、移民局 (Citizenship and Immigration Services)、移民税関捜査局 (Immigration and Customs Enforcement)、労働省 (Department of Labor) などの政府機関による企業の査定が増加し、またそれに伴い、法律違反の際の企業に課せられる罰金も増加の傾向にあります。特に、I-9の違反が発覚した場合は、100万ドル以上の罰金が課されるケースも出ており、このような処罰を避けるよう、移民法への徹底的なコンプライアンスが非常に重要となっています。以下、政府機関による移民法関連の取り締まりの例をまとめてみました。
    • 移民局による調査: H-1B、L-1ビザ申請書類に偽証がないかを確認する、ビザ発給後に行われる抜き打ち審査
    • 労働局による調査: H-1Bの賃金、労働条件などの調査
    • 移民税関捜査局による査定: 企業がI-9の管理をしっかり行い、不法労働者を雇っていないかどうかの査定
    • 法務省による調査: I-9書類作成の際に雇用者による不当な差別行為がないかどうかの調査

    弊社では、I-9などの書類の管理から、E-Verifyの運用方法、政府機関からの査定に関する法務サービスを提供しております。また、移民法コンプライアンスのマニュアルの作成、研修などのサービスも提供しております。

    B.     企業再編成の際の移民法のアドバイス

    アメリカ現地で設立した会社が他社と吸収、合併するなど、企業再編成を行う場合は、移民法のコンプライアンスに特に注意する必要があります。例えば、再編成前に取ったビザをそのまま使って従業員を雇い続けることは可能か、吸収する会社のI-9の管理に問題があるがどうすればよいのかなど、企業の再編成には様々な移民法の問題が出てきます。弊社では、企業再編成後のリスクの削減に必要な移民法に関する様々なアドバイスを提供しております。

    <コンプライアンスサービスご相談例>
    • 突然、警告もなく移民局の審査官がアメリカ現地の子会社を訪れ、H-1BやL-1ビザで働いている社員に関していろいろ質問された。どのように対応していいのか。また、今後このような場合に備えてどの様な準備をすべきか。
    • アメリカの子会社が現地の他の会社とジョイントベンチャーを設立し、これまで子会社でEビザで駐在員として働いているものをジョイントベンチャーに移したいのだが、ビザを再申請する必要があるか。
    • I-9を作成する際に、採用される従業員から雇用差別等のクレームが出ない様に合法的に作成、管理するには、どの様なステップを踏むべきか。
    • H-1B又はL-1で働いている従業員をアメリカにある別の関連会社に配属することになった。移民法上、どの様な手続きが必要か。
    • 移民法コンプライアンスを徹底するため、アメリカ現地の人事部で使えるマニュアルを作成し、研修を行いたい。

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